ネコのために遺言を書くとすれば
先日、うちのグーちゃんの件でお世話になった木村晋介弁護士の著書「ネコのために遺言を書くとすれば」
TVでも有名な弁護士さんなのに、たかだかうちのネコ一匹の医療過誤の相談にもとても親切に対処して下さって、心から感謝です。おかげ様でぐーちゃんも天国で、安らかに遊んでいることだろう。。
以来すっかりファンになってしまってキムラ弁護士の本、次々読んでます。これはその一冊。
10年前に書かれた本だけど今や空前のペットブーム、少子化の現代。必要を感じている人は現代の方が多いのでは?
今日も、「ドンペーはその後元気~?」と聞かれた。
残されたドンペーは寂しがっているどころか、「ひとりっこ」状態のわがままホウダイで大いに満足げな日々を過ごしているのだが(ネコってそんなモンかもねー)。。。。もし、飼い主である私とオットが死んだとき残されたドンペーの運命はどうなるか。
たとえば明日突然の事故で私が死ぬことだってありうる。その後オットが倒れて長期入院する事だってあり得る。
引き取り手のないままノラネコ化するか、保健所で殺処分になるか。。。。考えただけでぞっとする
愛ネコのために書く遺言。そのポイント3つは
第1は・・・ネコ自身に遺産を分けることはできない。
そこで遺言ではネコを誰か特定の安心できる人に贈り、これに持参金をつける形をとるのがよい。
第2・・・ネコが確実にその人の手元に届くように、信頼できる人に遺言執行者をお願いしておく。
第3・・・に公証役場を使わない自筆証書遺言のときは、全文自筆で書き、日付と署名捺印を忘れない